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賢い離婚の知識

公正証書 2

慰謝料や財産分与、養育費などについて内容を決める際、
ちゃんと口で約束してくれたからそれを信じて、公正証書を作らないという人も居ます。

しかし、あとから作っておいた方が良かった、と後悔する人もほうがたくさん居ます。


今はまだ離婚に踏み切っていない人でも、離婚準備の一つとして公正証書の存在を知っておいた方が良いでしょう。
公証役場へ実印や印鑑証明、戸籍謄本を持参することで作成することが出来ます。

支払いに関する決めごとを記載する離婚協議書を公証役場で作成することになるので、内容のメモなども準備しておくとよいでしょう。


慰謝料や財産分与等の金額によって認証手数料が異なります。

100万円までは5,000円
200万円までは7,000円
500万円までは11,000円
1000万円までは17,000円
3000万円までは23,000円
5000万円までは29,000円
1億円までは43,000円

となります。

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