TOP > 賢い離婚の知識 > 離婚慰謝料と財産分与の同時請求の可否
賢い離婚の知識

離婚慰謝料と財産分与の同時請求の可否

 離婚に際して慰謝料と財産分与とは全く別物です。
なぜなら、慰謝料は配偶者の一方が相手方に対して精神的慰謝料を求めるために請求するものですし、財産分与は、原則として婚姻期間中に夫婦で蓄積した財産を分配してこれを請求するものだからです。従って、慰謝料と財産分与を同時に請求することが可能です。

 ただし、離婚の際に「今後名目の如何を問わず、慰謝料や財産分与などの財産上の請求を一切しない」と合意したりした場合は、その後は一切請求することができなくなることには注意が必要です。

最新の記事
携帯サイトはこちらから