過去の養育費を請求できるか?
例えば、夫婦間が不和となって別居状態が続き、その間子どもは妻が引き取って養育監護し、養育費は妻あるいは妻の実家の父が負担してきたとすると、当該過去の妻側が負担していた養育費についても請求できるかどうかが問題となります。
果たして過去にさかのぼって養育費を請求することができるのでしょうか?
結論から言うと、養育費をさかのぼって請求することは可能です。そのため、子どもが成人した後に請求することが可能ですし、また離婚時に養育費の定めをしていなくても、後で話し合いによって取り決めたり、家庭裁判所に申し立てをし、分担額を決めてもらって請求することもできます。


