親権を得られなくても子どもの面倒が見れる?
親権者は、身上監護権と財産管理権を併せもっていますが、民法第766条には「監護者」について定めがあり、この監護者には身上監護権のうち、子どもの養育の権利と義務が認められています。
つまり「監護者」とは子どもを引き取り、生活を共にし、かつ身の回りの世話をする人のことをいうわけです。
なお、監護者の具体的な権限は、監護の直接の内容である子どもの養育、世話ができることのほか、そのために必要なら、居所の指定や職業許可などの権限が認められています。
そうすると、夫婦が親権を定めるにあたって話し合いに折り合いがつかない場合は、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子どもの責任を負うということも可能になります。
つまり子どもと一緒に生活できない親権者と子どもと生活を共にできるが、親権はない監護者に分けることができるわけです。
例えば、父親に「親権」が執着しているのであれば、母親は父親に親権を譲り自身が監護者となり子どもと生活を共にするという方法もあるということになります。もし母親が子どもと生活することを望み、父親も母親と子どもが一緒に生活した方が子どもも幸せになれると思うのであれば、母親が親権を放棄して監護者になり、子どもとの生活を優先した方が良い場合もあるので、このような選択をするのも一つの考え方でしょう。
しかしながら、父親に親権があるので、母親は子どもの身の回りの世話しかできず、父親が親権者として子どもの財産管理権を持つという問題は残ります。そのため、離婚した後に父親が親権者であることを理由に子どもを連れ去るといった問題が起こってしまう可能性もあります。
そうような理由から、親権者と監護者を分けるということは、あくまでやむを得ない事情がある場合や、子どもがある程度の年齢に達している場合などの特別な事情がある場合の選択肢とする方が良いでしょう。
なお、家庭裁判所での統計においては、親権者とは別に監護者を定めるのは全体の1%しかありません。


