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離婚のアレコレ

離婚後の生活 ―年金―

日本の公的年金制度は3つあります。
国民年金
厚生年金
共済年金

女性がが専業主婦で夫が厚生年金や共済年金に加入していた場合は、離婚後に国民年金の種別変更手続きを行わなければなりません。
国民年金の被保険者の種別は、以下の3種です。

・第1号保険者-自営業や自由業の従事者とその配偶者、学生
・第2号保険者-会社員や公務員などの給与所得者
・第3号保険者-会社員や公務員などの配偶者

第1号被保険者の自営業や自由業を始める場合や、離婚後すぐに働かない場合は、市区町村役場で被保険者種別変更届を提出し手続きを行います。

第2号被保険者の会社員や公務員になる場合は、勤務先で手続きを行います。市区町村役場での手続きは、必要ありません。

第3号被保険者の保険料は、配偶者の加入している年金から支払われているので、保険料を自分で支払わう必要はありませんでした。 しかし、離婚後は自分で保険料を支払うことになります。

保険料の滞納期間が長引くと年金の需給資格がなくなることがあるので、変更加入手続きは離婚後すぐに行ったほうが良いです。

厚生年金の分割の割合は、当事者同士で話し合いを行い、合意した分割の割合を社会保険事務所に届け出ます。 話し合いで合意できなかった場合は、どちらか一方が調停を申し立てるなどして分割の割合を確定することになります。

ただし、年金分割の対象となるのは、平成19年4月1日以降に成立した離婚だけで、それ以前に離婚した夫婦の年金は対象ではありません。

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