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離婚のアレコレ

経済的な事情の変更により養育費の額を変更できるか?

一般的に離婚後の養育費は、子どもが進学することに伴って必要な養育費の額が変動します。その一方で、父母も就職、転職、失業若しくは倒産などによって経済収入に変動が生じます。このような場合、養育費には民法第880条により「事情変更の原則」が適用されるので、家庭の経済的な事情により、協議や審判によってあらかじめ取り決めた養育費の額について、家庭裁判所は、変更または取り消しをすることができます。従って、養育費を受ける側と支払う側にかかわらず、経済的な事情に変更があったときは養育費の額を変更できる可能性もありますので、家庭裁判所に申し立てるとよいでしょう。

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