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離婚のアレコレ

協議離婚の注意点

協議離婚は、十分に話し合いを行うことが必要です。

特に、金銭に関することは離婚後にトラブルになりやすい問題です。
協議離婚の場合、離婚届には、子供の親権者以外、慰謝料や財産分与等の金銭面での約束事の記載はありません。
金銭の支払方法などで、言った、言わないの争いを避けるためにも話し合いで決めた内容を相手をどんなに信用していても必ず文書にして残しておきましょう。

文書に残す方法は、取り決めた内容を離婚合意書に記載する方法と、公正証書があります。

公正証書の場合、「金銭債務の支払いを履行しないときは。直ちに強制執行に服する」等の強制執行受託文言を記載しておくと、裁判の確定判決を待たなくともすぐに強制執行を行うことができます。

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