親権者の決定は離婚の必須条件
未成年者の子がある場合は、夫婦の間で協議して、そのどちらか一方を親権者と定めなければ、離婚届は受理されません。
これは、離婚後は父親と母親が共同して親権者となることが認められていないからで、つまり夫婦のどちらかが単独で親権者となるしかないのです。
もし、離婚するときに「とりあえず親権者を夫としよう」という軽い考え方で一旦親権者を決めてしまったときは、家庭裁判所の許可がない限り親権者を変更することができないので注意が必要です。
なお、妊娠中に離婚し、離婚した後に子どもが生まれた場合は、当然に母親が親権者となることになっています。
もし夫婦の間で話し合いがまとまらず、トラブルになった場合は離婚調停においても「親権者」について話し合いをすることができることになっていますので、家庭裁判所に親権者指定の申し立てと同時に離婚調停をし、調停又は審判で「親権者」を決定しなければならなくなります。
しかし、離婚調停によっても「親権者」をどちらにするか折り合いがつかなければ、離婚が成立することはありません。
もし調停によって親権者について折り合いがつかなければ「判決離婚」にまで発展せざるを得なくなり、判決と同時に「親権者」についても裁判所が決定することになります。
「氏の変更」


