夫婦共に働いている場合の財産分与
夫婦それぞれ独立して職業を持ち、結婚生活に必要な費用は各自が収入に応じて負担し、残りは各自の名義で蓄えるという完全独立型の夫婦の場合は、それぞれが蓄えた財産は基本的に固有財産となります。
しかし、月々のローン返済は妻の収入で支払うこともあるので、この場合にはやはりマンションについて清算的財産分与が必要になります。
また、夫がフルタイムで働き、妻がパートタイムのような場合には、妻の夫に対する貢献度を金銭に換算して公平に財産分与する必要があるでしょう。


