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離婚の流れ

面接交渉権

《面接交渉権とは》
一言で言えば「離婚後に子供に会う権利」のことです。
離婚後、親権者・監護権者となれなかった人が、子供と会って会話しながら食事をしたり買い物したりすることを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。

《別居中に子供に会う権利》
例えば離婚の話し合いに折り合いがつかないまま、
妻が子供を連れて実家へ帰ってしまい、全く夫に子供を会わせない状態になっているようなときは、離婚していなくても、夫は家庭裁判所に面接交渉の申し立てをすることができます。

《面接交渉の制限・停止》
面接交渉を望む親が暴力を振るったりする恐れがある場合などは、
家庭裁判所に申し立てれば制限されることがあります。

それと親権者または監護者にならなかった親が勝手に子供と会ったり、
子供を連れ去ろうとしたりする場合は、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともあります。
そのため、親権者または監護者にならなかった親は面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

家庭裁判所は、子供の利益と福祉の視点から悪影響を及ぼす可能性があると判断すれば、
単独で子供に会ってはならないとか、子供が15歳に達するまで会ってはならないなどのような制限を加えることもあり得ます。

また当然ですが、子供に会うことすら認められないケースもあります。

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