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離婚の流れ

氏変更許可申立の動機

氏の変更許可を求める動機については、それが認められるかどうかは個別具体的に審査され許可の可否をすることになりますが、概して次のようなものがあります。

・旧姓にもどったが、引き続き結婚中の姓を事実上、通称で使用している。

・旧姓よりも結婚中の姓が社会生活、経済生活の面で定着している。

・養育中の未成年の子が姓の変更を嫌うので、親の方でこの氏に合わせたい。

・離婚の事実を知られたくない。

・子のために結婚中の姓を続ける実益がないし、前夫と同姓を続ける嫌悪感にたえられないのでけじめをつけたい。

・前夫に悪用されたり、つきまとわれたり、嫌がらせを受ける。

・前夫に反対され暴力を振るわれる。

・身内が勧めるから。

・やはり旧姓に復して気分の整理・転換を図りたい。

・前夫の債権者から催促を受けるため。

ただ、結婚中の姓の継続使用はむしろ例外と考えられているため、家庭裁判所としては緩やかに解釈すべきという考え方もあります。そのため、旧姓を名乗っていたところやはり婚姻中の姓に変更したい場合については、許可する例が比較的多いと思われます。しかしながら、離婚の際の姓の選び方に安易で軽率な姿勢がうかがえるときは却下される例もあります。

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