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離婚の流れ

親権・監護権

親権とは、未成年者の子に対してもつ身分上、財産上の養育保護を内容とする権利義務の総称です。

身上監護権とは

子供の身の回りの世話や教育をする権利で
監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権などがあります。
        

財産保護とは

子供の財産を管理する権利で
財産管理権、財産的法律行為代表権などがあります。


離婚時にはどちらか一方を必ず親権者として指定しなければ、協議離婚は出来ません。
監護権者は必ず決めなければならないものではなく、親権者とは別に監護者を定めるのは全体の約1%しかありません。

そして、夫婦の間で話がまとまらず、
トラブルになった場合は調停離婚においても「親権者」について話し合いをすることができます。

調停によって親権者について折り合いがつかなければ「判決離婚」にまで発展せざるを得なくなります。

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