不動産を有する場合の財産分与 支払いを受ける側の税問題
支払いを受ける側は贈与税、所得税等の課税を受けることはありませんが、社会通念上相当と認められない程度に受けた場合は、その過当部分に当たる取得財産価額が贈与税の対象となります。
なお、取得した財産が不動産であれば、その不動産の取得に対して不動産取得税が課せられることになります。
不動産を有する場合の財産分与 税の問題
慰謝料や財産分与に関する所得税上の知識も必要です。
すなわち次のような所得税上の問題点があるので、絶対的な注意が必要です。
支払義務者側の所得税
慰謝料や財産分与が共に金銭で支払われる場合は給付者に対する課税はありませんが、金銭以外の資産(不動産が典型)の譲渡によってなされる場合は、譲渡所得の課税要件である「資産の譲渡」にあたり、譲渡所得を生じた額に応じて所得税を課せられることになります。
財産分与として資産の移転があれば、財産を分与した時の時価でこれらの資産を譲渡したものとみなし、これが譲渡所得の収入金額とされ、その結果譲渡所得税が課税されることになります。なお、居住用財産を分与する場合は、離婚後の財産分与に関しては一定の要件を満たせば譲渡所得の特別控除 3000万円が適用される場合があります。
不動産を有する場合の財産分与 履行確保
離婚の際に夫婦が有していた財産が、住んでいた土地・建物だけでしかも残債がある場合、実際に土地・建物のような現物を分与することは困難です。
また、分与する側には、所得税の問題もあります。
そのため、諸事情を考慮し、不動産を分与することを諦め、その不動産に対するお互いの実質上の持ち分や寄付金を考慮し、これを金銭に見積もって、不動産を取る方は、長期にわたり相手方に対してその分の金銭を支払って解決するという事例が実際には多くなります。
しかしこのように金銭の支払いが長期分割となった場合は、将来にわたって必ず支払ってもらえるという保障はないので、充分に注意する必要があります。
また「不動産が売れたらお金を必ず払う」というようなときは、知らないうちに売却していたことのないように、注意する必要があり、このような場合には、必要に応じて不動産に抵当権を付けておくような配慮も必要です。
金銭支払いに関する話し合いのコツ
終身雇用制が終結したこと、及び転職が一般化されていることを考えれば将来にわたって同じ職に就き、同じ程度の収入を確保しているとは言い難いのが現状です。
そのため、約定した金銭を確保するためにも、基本的には一時金としてまとまったお金を受け取り、それが無理なら分割とし、分割払いを選択する場合でも初回支払い分をある程度まとめて受け取るのが無難なのではないでしょうか?
それから、分割支払いとする話し合いがまとまりそうな場合は、相手方の支払いが滞ることも予想して、その約束事を「公正証書」をするのも良いでしょう。
公正証書とすれば、即座に裁判所を利用して「強制施行」することが可能となり、相手方の勤め先がわかっていれば、その給与を差し押さえることが可能となります。
また、家庭裁判所で取り決めた慰謝料・財産分与の支払いが滞った場合は、履行確保の方法として、履行勧告、履行命令の制度があります。
これは、請求者が、金銭支払い義務を履行しない支払義務者に対して利用できます。
そしてその制度は、家庭裁判所書記官が支払い義務者に対して履行勧告をしてくれるというもので、非常に便利です。
なお、この調停調書にも公正証書と同じように「強制施行力が」あるので、支払義務者の給与を差し押さえることも可能です。
夫婦双方に責任がある場合の慰謝料
離婚の際の慰謝料は、離婚するについてどちらに責任があるかが問題になります。
最高裁の判例では、相手の有責不法な行為(不貞行為や暴力行為など)により離婚するに至った場合に、その精神的苦痛を償うことを目的として支払うのが離婚の慰謝料であるとして、やはりどちらに責任があったのかという点を問題視しています。
そのため、結婚生活の終焉が夫婦双方の責任によって生じ、どちらにも相応の責任があるという場合には、結果的には慰謝料は無いということになります。
なお、夫婦双方が痛み分けのために慰謝料の請求が認められない場合であっても財産分与の問題は残ります。
離婚届を受理してもらいたくないとき
届出書に署名押印してしまったが、その後に翻意してしまったとか、妻または夫により、勝手に離婚届が提出される可能性があるときなど、このような場合に対応するため「離婚届の不受理申出制度」があります。
この「離婚届の不受理申出制度」とは、仮に夫婦の一方が市町村役場に離婚届を提出したとしても、これを受理しないでほしいと市町村役場に申し出るものです。
*この申し出にかかる書面は各市町村役場に備え付けてあります。
そして、この離婚届の不受理申出をした後に、もし夫婦の一方により勝手に離婚届を市町村役場に提出されたとしても、受理されません。また誤って戸籍への記載がなされたとしても、市町村役場が職権で戸籍の記載を抹消することになってます。
なお、申出を受け付けた不受理の期間は平成20年に改正があり平成20年5月1日より前に申出を受理したものについては最長6カ月、平成20年5月1日以降に受理したものについては無期限となります。
離婚時の年金分割制度
<国民年金第3号被保険者期間中の厚生年金の2分の1が分割可能>
会社員の夫と専業主婦(第3号被保険者)の離婚で、夫婦双方の合意に関係なく、第3号被保険者の請求のみで夫の老齢厚生年金の分割が可能となりました。
ただし、分割の対象となる期間は、第3号被保険者期間中のみとなります。
なお、この制度が適用されたのは2008年4月からで、この分割請求には時効はなく、2年を経過しても分割請求が可能となっています。
離婚時の厚生年金が分割可能
国民年金と比較すると、厚生年金の方が老後にもらえる年金が多いです。
2007年以降の離婚においては、配偶者の老齢厚生年金の報酬比例年金が5割を上限に分割可能となりました。
またさらに分割の対象となる報酬比例年金は、過去の全期間にさかのぼることができるとされています。基本的には夫婦離婚の際に50%を上限に双方の話し合いによって決定することになりますが、話し合いが不調になった場合でも、家庭裁判所において分割割合を決定してもらうことができます。ただし、この分割請求権は、離婚後2年以内しか行うことができません。
なお、話し合いによって年金分割をする場合は、その旨を公正証書としなければなりません。
夫の退職金の財産分与
夫婦が別々に常勤で労働し、夫婦双方が生活費を拠出して残りのお金は夫婦別々に貯蓄しているような完全独立型の場合は、名実共に夫婦それぞれの財産は固有財産として、特段の事情がなければ、それらの貯蓄は財産分与の対象とはなりません。
しかし、妻が専業主婦で、夫の収入のみで生計を維持している場合は、夫の収入により形成された財産は、原則として全て財産分与の対象となります。
さて、ここで問題になるのが、夫が外で働き、妻が家事・育児をする夫婦が離婚する際の財産分与の対象となる財産に「将来の夫の退職金」が含まれてるかどうかです。
この問題については、様々な考え方と見解があるでしょうが、基本的な考え方と見解は次の通りです。
すなわち、退職金は判例によって「賃金の後払い的性格を有する」と判断され、この考え方はすでに確立されているところです。しかし、この退職金はそもそも退職しなければ会社に対する「退職金請求権」は発生しないし、また退職事由と勤務年数によっては金額が変動するので、たとえ妻が「離婚日を退職日とみなして計算し、財産分与の財産として計算しろ」と言ったとしても、わが国の終身雇用制がすでに崩壊してきている現在においては、夫が将来自己都合によって退職することも考えられます。また夫の勤めている会社が倒産してしまえば、退職金がもらえなくなります。そのため、夫婦が離婚する際に「退職金請求権」は存在しないこと、将来もらえる予定の退職金の金額が確定できないこと、さらに加えて、会社が倒産すれば退職金がもらえない可能性もあるといった理由から、離婚時の財産分与の対象財産に退職金を含めるのは、基本的には難しいでしょう。
しかしながら、妻としては自身の自由をある程度放棄して、家事に専念して夫に寄付していたのだから、退職金を財産分与の対象すべきという考えには理由はあります。そのため、離婚の際に夫が数年後には退職金が必ずもらえるという事実が客観的に認められるような場合には、退職金も離婚の際の財産分与の対象となる可能性があるでしょう。ただし、一概にこのように言えるわけではないことには注意してください。
不貞行為をした側の配偶者による財産分与請求権
例えば、妻が浮気をしたために離婚という事態を招いておきながら、離婚後の生活まで保障してほしい、というのは常識的に考えても都合がよすぎる話です。
このような場合、離婚後の生活上の問題は、自分で招いた危機は自分の手で解決すべきもので、清算的な財産分与がいくらかあったとしても、逆に慰謝料を支払わなければならない立場になるかもしれません。
従って差し引き勘定されて、結果的に慰謝料がゼロということもあり得るでしょう。


