夫の退職金の財産分与
夫婦が別々に常勤で労働し、夫婦双方が生活費を拠出して残りのお金は夫婦別々に貯蓄しているような完全独立型の場合は、名実共に夫婦それぞれの財産は固有財産として、特段の事情がなければ、それらの貯蓄は財産分与の対象とはなりません。
しかし、妻が専業主婦で、夫の収入のみで生計を維持している場合は、夫の収入により形成された財産は、原則として全て財産分与の対象となります。
さて、ここで問題になるのが、夫が外で働き、妻が家事・育児をする夫婦が離婚する際の財産分与の対象となる財産に「将来の夫の退職金」が含まれてるかどうかです。
この問題については、様々な考え方と見解があるでしょうが、基本的な考え方と見解は次の通りです。
すなわち、退職金は判例によって「賃金の後払い的性格を有する」と判断され、この考え方はすでに確立されているところです。しかし、この退職金はそもそも退職しなければ会社に対する「退職金請求権」は発生しないし、また退職事由と勤務年数によっては金額が変動するので、たとえ妻が「離婚日を退職日とみなして計算し、財産分与の財産として計算しろ」と言ったとしても、わが国の終身雇用制がすでに崩壊してきている現在においては、夫が将来自己都合によって退職することも考えられます。また夫の勤めている会社が倒産してしまえば、退職金がもらえなくなります。そのため、夫婦が離婚する際に「退職金請求権」は存在しないこと、将来もらえる予定の退職金の金額が確定できないこと、さらに加えて、会社が倒産すれば退職金がもらえない可能性もあるといった理由から、離婚時の財産分与の対象財産に退職金を含めるのは、基本的には難しいでしょう。
しかしながら、妻としては自身の自由をある程度放棄して、家事に専念して夫に寄付していたのだから、退職金を財産分与の対象すべきという考えには理由はあります。そのため、離婚の際に夫が数年後には退職金が必ずもらえるという事実が客観的に認められるような場合には、退職金も離婚の際の財産分与の対象となる可能性があるでしょう。ただし、一概にこのように言えるわけではないことには注意してください。
不貞行為をした側の配偶者による財産分与請求権
例えば、妻が浮気をしたために離婚という事態を招いておきながら、離婚後の生活まで保障してほしい、というのは常識的に考えても都合がよすぎる話です。
このような場合、離婚後の生活上の問題は、自分で招いた危機は自分の手で解決すべきもので、清算的な財産分与がいくらかあったとしても、逆に慰謝料を支払わなければならない立場になるかもしれません。
従って差し引き勘定されて、結果的に慰謝料がゼロということもあり得るでしょう。
夫婦共に働いている場合の財産分与
夫婦それぞれ独立して職業を持ち、結婚生活に必要な費用は各自が収入に応じて負担し、残りは各自の名義で蓄えるという完全独立型の夫婦の場合は、それぞれが蓄えた財産は基本的に固有財産となります。
しかし、このような共働き夫婦であっても、例えばマンションを夫名義で購入し、月々のローン返済は妻の収入で支払うこともあるので、この場合には、やはりマンションについて清算的財産分与が必要になります。
また、夫がフルタイムで働き、妻がパートタイムのような場合には、妻の夫に対する貢献度を金銭に換算して公平に財産分与する必要があるでしょう。
夫が経営者又は個人事業、妻が専業主婦の場合の財産分与
夫が外で稼ぎ、妻が家庭で家事・育児をしていた場合のような、昔の我が国の典型的な夫婦生活を営んでいた場合の財産分与は法律としてはいまだ明文化されていないにしろ、家庭裁判所での調停においては、夫婦双方の貢献度が原則的に2分の1あるものとして話し合いを進めているようです。
しかしながら、いまだに話し合いにおいて夫婦の貢献度が2分の1であるとして合意に至ることが一般的とはなっていないのが現状で、実際には妻の貢献度を3割から5割未満程度として財産分与しているのが実態のようです。
財産分与する場合の基本的な考え方
民法では、結婚期間中に自分の名義で得た財産はその固有財産とすると規定しています。
しかし、給与振込先の銀行口座の名義が夫になっているサラリーマンの場合、夫が働いて稼いでいたからと言ってその全てを夫の固有財産だとして、財産分与の対象から外すというのでは、家事・育児を担当している妻からすればあまりに不合理だと言えます。
このような考え方は、夫が会社経営や個人事業を営んでいる場合にも同じことが言えます。
こういった一方の名義による財産は、配偶者である妻の寄付、貢献なくしてはできるものではありません。
例えば蓄えた資金で家などの不動産を購入した場合がその一例で、最近こそ夫婦2分の1ずつの共有として登記することが増えていますが、離婚することになれば、妻の寄付・貢献を評価して清算するのが公平な態度と言えます。
従って夫婦が離婚に際して財産分与をする場合には、双方の婚姻期間中の貢献度を加味して行うようになっています。
離婚慰謝料と財産分与の同時請求の可否
離婚に際して慰謝料と財産分与とは全く別物です。
なぜなら、慰謝料は配偶者の一方が相手方に対して精神的慰謝料を求めるために請求するものですし、財産分与は、原則として婚姻期間中に夫婦で蓄積した財産を分配してこれを請求するものだからです。従って、慰謝料と財産分与を同時に請求することが可能です。
ただし、離婚の際に「今後名目の如何を問わず、慰謝料や財産分与などの財産上の請求を一切しない」と合意したりした場合は、その後は一切請求することができなくなることには注意が必要です。
養育費の請求はいつまでできるのか?
養育費は、その性質から、原則として監護すべき子が成年に達したとき(20歳になったとき)までです。実際には20歳までとは限らず、成年に達した以降、大学を卒業するまでとするケースも多くあります。
支払い方法は、原則的には子どもと別れた父母の一方が子どもが満20歳になるまで、毎月の養育費(生活費・教育費)を不要能力に応じて送金するのが大半ですが、養育費を支払う父母の一方が、子どもと会うときに親権者または監護者に対して直接現金で支払うというケースもあります。
なお、話し合いにおいて養育費の支払いを、子どもが大学卒業時までとか、大学院卒業まで等のように取り決めるのは自由ですので、子どものためにも折り合いがつく限り父母で話し合うのが良いかもしれません。
過去の養育費を請求できるか?
例えば、夫婦間が不和となって別居状態が続き、その間子どもは妻が引き取って養育監護し、養育費は妻あるいは妻の実家の父が負担してきたとすると、当該過去の妻側が負担していた養育費についても請求できるかどうかが問題となります。
果たして過去にさかのぼって養育費を請求することができるのでしょうか?
結論から言うと、養育費をさかのぼって請求することは可能です。そのため、子どもが成人した後に請求することが可能ですし、また離婚時に養育費の定めをしていなくても、後で話し合いによって取り決めたり、家庭裁判所に申し立てをし、分担額を決めてもらって請求することもできます。
離婚後の姓について
離婚後は婚姻によって姓を変えた者は当然に結婚前の旧姓に戻ることになります。
また、離婚した場合、婚姻前の父母の戸籍に戻ることもできるし、申し出により新戸籍を作成することもできます。
そして、離婚の日から3カ月以内であれば、戸籍法の定めるところにより、婚姻期間中に名乗っていた姓を称することができます。
つまり離婚すれば、原則として旧姓に戻りますが、離婚後3カ月以内に戸籍法の定めに従って婚姻中の姓を名乗る旨の届出をすれば、引き続き婚姻期間中の姓を使用して名乗ることができるのです。
そうすると離婚しても姓が変わらず引き続き婚姻中の姓を名乗ることができるので社会生活上の不便はないことになります。
婚姻期間中の姓を名乗るための届出は「離婚の際に称していた氏を称する届」と言います。
親権を得られなくても子どもの面倒が見れる?
親権者は、身上監護権と財産管理権を併せもっていますが、民法第766条には「監護者」について定めがあり、この監護者には身上監護権のうち、子どもの養育の権利と義務が認められています。
つまり「監護者」とは子どもを引き取り、生活を共にし、かつ身の回りの世話をする人のことをいうわけです。
なお、監護者の具体的な権限は、監護の直接の内容である子どもの養育、世話ができることのほか、そのために必要なら、居所の指定や職業許可などの権限が認められています。
そうすると、夫婦が親権を定めるにあたって話し合いに折り合いがつかない場合は、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子どもの責任を負うということも可能になります。
つまり子どもと一緒に生活できない親権者と子どもと生活を共にできるが、親権はない監護者に分けることができるわけです。
例えば、父親に「親権」が執着しているのであれば、母親は父親に親権を譲り自身が監護者となり子どもと生活を共にするという方法もあるということになります。もし母親が子どもと生活することを望み、父親も母親と子どもが一緒に生活した方が子どもも幸せになれると思うのであれば、母親が親権を放棄して監護者になり、子どもとの生活を優先した方が良い場合もあるので、このような選択をするのも一つの考え方でしょう。
しかしながら、父親に親権があるので、母親は子どもの身の回りの世話しかできず、父親が親権者として子どもの財産管理権を持つという問題は残ります。そのため、離婚した後に父親が親権者であることを理由に子どもを連れ去るといった問題が起こってしまう可能性もあります。
そうような理由から、親権者と監護者を分けるということは、あくまでやむを得ない事情がある場合や、子どもがある程度の年齢に達している場合などの特別な事情がある場合の選択肢とする方が良いでしょう。
なお、家庭裁判所での統計においては、親権者とは別に監護者を定めるのは全体の1%しかありません。


