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熟年離婚のメリットとデメリット

熟年離婚によるメリットは、財産面では住宅、貯金の取得、財産の個別取得自体がメリットになるといえます。
精神面でのメリットとしては、永年耐えてきた嫌な相手から解放されることそのものが大きなメリットといえます。

熟年離婚によるデメリットは、財産面では財産を獲得できなければ、生活の不安が生じ、また獲得できたとしても、財産を分割するわけでそれ自体デメリットとなります。
精神面でのデメリットとしては家庭の崩壊により孤独感、先行きの不安の増幅やストレスが発生することも多く、それが熟年離婚のデメリットになるといえます。

離婚の種類

離婚の種類には、
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚、請求の認諾6種類があります。

そして協議離婚による離婚が約91%を占め、
調停による離婚が全体の約8%
裁判による離婚は約1%で、
審判離婚はほとんどないようです。

≪裁判所が関与するかどうかの違い≫
協議離婚  裁判所は全く関与しない
調停離婚  家庭裁判所が関与する
裁判離婚  家庭裁判所が関与する
裁判離婚  家庭裁判所で裁判を行う。判決に不服がある場合、高等裁判所に控訴する。
        また最高裁に上告できる。

協議離婚

協議離婚とは?
他の離婚方法と比較してみると、最も時間も費用もかからない離婚方法です。

協議離婚手続きの流れ
1.離婚の話し合い(協議)をする。

2.離婚の合意が成立する。

3.離婚届に必須事項を記入し、署名 押印する。

4.離婚届を市区町村に提出する。

5.離婚届が受理される。

6.離婚が成立する。

このように「夫婦双方が離婚に合意」すれば成立します。
従って夫婦の話し合いがつかなければ協議離婚することはできません。

調停離婚

調停離婚とは?

家庭裁判所において夫婦双方が離婚することに合意すれば
調停による離婚が成立するというもの(手続きは非公開)

離婚調停は原則として2人の裁判官と2人の家事調停委員で組織される「調停委員会」
によって進められることになっています。

調停の場で取り決めがなされる内容
離婚調停においては、家事の全てを取り扱うわけではなく、
一定の事項を話し合いによって進めることになります。

離婚解決
未成年者に対する親権者
監護の決定
財産分与
慰謝料
養育費
その他離婚の際に問題となる金銭面の取り決めなど、離婚に関する諸問題を同時に解決できる。

《メリット》
費用がとても安く、調停申立は1,200円と約1,000程度の郵券代金(郵便切手代です。なお、余った場合は調停終了後に返してもらえます。)

《デメリット》
当事者の一方が出頭しない場合、家庭裁判所から出頭勧告が出されたり、
過料(5万円以下の過料)の制裁が課されて出頭を促されます。
それにもかかわらず当事者の一方が出頭しない場合は、調停は成立しません。
調停は当事者の「話し合い」の場なので、裁判のように判決が下されるわけでもでもありません。

つまり、調停とは話し合いで当事者の合意によって成立するものなので、夫婦双
方の歩み寄りがなければ解決できないこともあるのです。

審判離婚

審判離婚とは?

離婚調停において、夫婦の一方が離婚に承知しなくても、家庭裁判所が独自の判断で
「離婚を宣言」するものです。

調停委員の意見を聞き、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で、
双方にとって公平な結果になるよう離婚だけでなく、
親権者の指定、財産分与や慰謝料の決定を家庭裁判所による職権ですることができるのです。

なお、審判に対して異議申し立ては、審判がなされた日から
2週間以内にしなければならないことになっています。

もしこの期間内に異議申し立てがなければ、審判は確定し審判離婚が成立します。

裁判離婚

離婚訴訟は、まず離婚調停をした後でなければすることができず(調停前置主義)かつ、
民法770条に定まる理由がなければ離婚することはできません。

【民法770条第1項】
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者が悪意で遺棄されたとき
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

裁判による離婚の途中で、裁判所により離婚の和解勧告が出され、
勧告に従って和解すれば「和解離婚」が成立します。

なお、和解調書は判決と同一の効力があり、和解が成立すると和解調書が出され
ることになります。

離婚訴訟後に、原告の請求する離婚その他の要求を全て認めるという答弁をすれば、
離婚が成立するというもので「請求認諾」による離婚といいます。

離婚訴訟の期間
一概にどの程度の期間がかかるのかは正確には言えませんが、
1年や2年程度かかることが多いです。

訴訟に必要な費用
1.収入印紙
 ・離婚請求のみの場合
  収入印紙13,000円
 ・慰謝料を併せて請求する場合
  500万円のときは30,000の収入印紙
  1,000万円のときは50,000円の収入印紙
  これを上記の13,000円に加算します。
  ※詳細は家庭裁判所にて
 ・離婚と共に財産分与の申し立てをするときは、さらに900円の収入印紙が加算されます。 

2.郵券代金
 郵送代金として必要な費用で、5,000円から10,000円程度です。
 なお、不要となったものは返還されます。

3.弁護士報酬
 実際にはこの弁護士報酬規定を目安に決められます。

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