経済的な事情の変更により養育費の額を変更できるか?
一般的に離婚後の養育費は、子どもが進学することに伴って必要な養育費の額が変動します。その一方で、父母も就職、転職、失業若しくは倒産などによって経済収入に変動が生じます。このような場合、養育費には民法第880条により「事情変更の原則」が適用されるので、家庭の経済的な事情により、協議や審判によってあらかじめ取り決めた養育費の額について、家庭裁判所は、変更または取り消しをすることができます。従って、養育費を受ける側と支払う側にかかわらず、経済的な事情に変更があったときは養育費の額を変更できる可能性もありますので、家庭裁判所に申し立てるとよいでしょう。
養育費はどうやって決まる?
養育費とは?
養育費は親のためではなく、子どもが持っている権利です。
離婚前と変わらない生活ができるようにしっかり確保しましょう!
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用です。
誤解しがちなのは、養育費は別れた配偶者のために支払うものではなく、子どもが持つ権利であるという点です。
また、親権がどちらにあろうと支払いをしなくてはなりません。
なので、たとえば離婚の際に「離婚さえできれば、養育費は要らない!」と言われても、子どもが親から扶養を受ける権利は放棄できません。
養育費は「子どもの権利」であり「子どもに対する義務」なのです。
養育費は、どうやって決まる?
養育費は、夫婦がふたりで話し合って決めるケースがほとんどです。「支払いの期間」「支払い金額」「支払い方法」という3つの要素で協議します。
金額を決定する際は、
現在、子どもを育てているのにかかっている費用
夫婦それぞれの財産
今後の成長にともなって発生する費用
今後の収入や経済状態などを検討します。
需要なのは、取り決めた内容を書面に残しておくということ。
法的な強制執行力のある「強制執行認諾約款付きの公正証書」にしておくことをおすすめします。
話し合いで決まらないときは、離婚と同じく家庭裁判所の調停を利用し決定することができます。
調停でも決まらなければ、裁判が必要です。
熟年離婚
「濡れ落葉離婚」や「退職金離婚」という言葉がありますが、これらは離婚と定年とが密接に結びついた言葉です。
「熟年離婚」という言葉は、「熟年」という言葉が使われ始めた経緯からすれば、必ずしも定年と結びつかないとも思われますが最近のマスコミの記事では、定年と結びつけて議論されています。
「濡れ落葉」という言葉は、1989年の流行語大賞の新語部門に入った言葉です。
協議離婚の注意点
協議離婚は、十分に話し合いを行うことが必要です。
特に、金銭に関することは離婚後にトラブルになりやすい問題です。
協議離婚の場合、離婚届には、子供の親権者以外、慰謝料や財産分与等の金銭面での約束事の記載はありません。
金銭の支払方法などで、言った、言わないの争いを避けるためにも話し合いで決めた内容を相手をどんなに信用していても必ず文書にして残しておきましょう。
文書に残す方法は、取り決めた内容を離婚合意書に記載する方法と、公正証書があります。
公正証書の場合、「金銭債務の支払いを履行しないときは。直ちに強制執行に服する」等の強制執行受託文言を記載しておくと、裁判の確定判決を待たなくともすぐに強制執行を行うことができます。
離婚後の生活 ―年金―
日本の公的年金制度は3つあります。
国民年金
厚生年金
共済年金
女性がが専業主婦で夫が厚生年金や共済年金に加入していた場合は、離婚後に国民年金の種別変更手続きを行わなければなりません。
国民年金の被保険者の種別は、以下の3種です。
・第1号保険者-自営業や自由業の従事者とその配偶者、学生
・第2号保険者-会社員や公務員などの給与所得者
・第3号保険者-会社員や公務員などの配偶者
第1号被保険者の自営業や自由業を始める場合や、離婚後すぐに働かない場合は、市区町村役場で被保険者種別変更届を提出し手続きを行います。
第2号被保険者の会社員や公務員になる場合は、勤務先で手続きを行います。市区町村役場での手続きは、必要ありません。
第3号被保険者の保険料は、配偶者の加入している年金から支払われているので、保険料を自分で支払わう必要はありませんでした。 しかし、離婚後は自分で保険料を支払うことになります。
保険料の滞納期間が長引くと年金の需給資格がなくなることがあるので、変更加入手続きは離婚後すぐに行ったほうが良いです。
厚生年金の分割の割合は、当事者同士で話し合いを行い、合意した分割の割合を社会保険事務所に届け出ます。 話し合いで合意できなかった場合は、どちらか一方が調停を申し立てるなどして分割の割合を確定することになります。
ただし、年金分割の対象となるのは、平成19年4月1日以降に成立した離婚だけで、それ以前に離婚した夫婦の年金は対象ではありません。
熟年離婚のメリットとデメリット
熟年離婚によるメリットは、財産面では住宅、貯金の取得、財産の個別取得自体がメリットになるといえます。
精神面でのメリットとしては、永年耐えてきた嫌な相手から解放されることそのものが大きなメリットといえます。
熟年離婚によるデメリットは、財産面では財産を獲得できなければ、生活の不安が生じ、また獲得できたとしても、財産を分割するわけでそれ自体デメリットとなります。
精神面でのデメリットとしては家庭の崩壊により孤独感、先行きの不安の増幅やストレスが発生することも多く、それが熟年離婚のデメリットになるといえます。
離婚の種類
離婚の種類には、
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚、請求の認諾6種類があります。
そして協議離婚による離婚が約91%を占め、
調停による離婚が全体の約8%、
裁判による離婚は約1%で、
審判離婚はほとんどないようです。
≪裁判所が関与するかどうかの違い≫
協議離婚 裁判所は全く関与しない
調停離婚 家庭裁判所が関与する
裁判離婚 家庭裁判所が関与する
裁判離婚 家庭裁判所で裁判を行う。判決に不服がある場合、高等裁判所に控訴する。
また最高裁に上告できる。
協議離婚
協議離婚とは?
他の離婚方法と比較してみると、最も時間も費用もかからない離婚方法です。
協議離婚手続きの流れ
1.離婚の話し合い(協議)をする。
↓
2.離婚の合意が成立する。
↓
3.離婚届に必須事項を記入し、署名 押印する。
↓
4.離婚届を市区町村に提出する。
↓
5.離婚届が受理される。
↓
6.離婚が成立する。
このように「夫婦双方が離婚に合意」すれば成立します。
従って夫婦の話し合いがつかなければ協議離婚することはできません。
調停離婚
調停離婚とは?
家庭裁判所において夫婦双方が離婚することに合意すれば
調停による離婚が成立するというもの(手続きは非公開)
離婚調停は原則として2人の裁判官と2人の家事調停委員で組織される「調停委員会」
によって進められることになっています。
調停の場で取り決めがなされる内容
離婚調停においては、家事の全てを取り扱うわけではなく、
一定の事項を話し合いによって進めることになります。
離婚解決
未成年者に対する親権者
監護の決定
財産分与
慰謝料
養育費
その他離婚の際に問題となる金銭面の取り決めなど、離婚に関する諸問題を同時に解決できる。
《メリット》
費用がとても安く、調停申立は1,200円と約1,000程度の郵券代金(郵便切手代です。なお、余った場合は調停終了後に返してもらえます。)
《デメリット》
当事者の一方が出頭しない場合、家庭裁判所から出頭勧告が出されたり、
過料(5万円以下の過料)の制裁が課されて出頭を促されます。
それにもかかわらず当事者の一方が出頭しない場合は、調停は成立しません。
調停は当事者の「話し合い」の場なので、裁判のように判決が下されるわけでもでもありません。
つまり、調停とは話し合いで当事者の合意によって成立するものなので、夫婦双
方の歩み寄りがなければ解決できないこともあるのです。
審判離婚
審判離婚とは?
離婚調停において、夫婦の一方が離婚に承知しなくても、家庭裁判所が独自の判断で
「離婚を宣言」するものです。
調停委員の意見を聞き、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で、
双方にとって公平な結果になるよう離婚だけでなく、
親権者の指定、財産分与や慰謝料の決定を家庭裁判所による職権ですることができるのです。
なお、審判に対して異議申し立ては、審判がなされた日から
2週間以内にしなければならないことになっています。
もしこの期間内に異議申し立てがなければ、審判は確定し審判離婚が成立します。


