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離婚のアレコレ

カウンセリング

カウンセリングでは絶対的に離婚をすすめることも、離婚を完全否定することもありません!!

なぜなら、ご相談者の現状を的確に把握したうえで、夫婦カウンセラーならではのアドバイスをすることが使命だと考えているからです。
離婚するか、しないかの結論は、ご相談者自身に任せています。

また、離婚の意思は一瞬で決めることができても、離婚にまつわる手続きは一瞬では終わりません。。。
慰謝料、養育費、財産分与、親権、公的機関の届け出など、専門知識がないと思いもよらぬ損失を招く可能性も考えられます。

金銭支払いに関する話し合い

 離婚に際しての金銭の支払いは、基本的には高額となります。
そのためその支払いは一時金だけではなく、分割払いになるケースもあります。
 そして、離婚に際しての金銭支払いに関する約定の実態は次の通りです。

≪離婚の際の金銭支払いの実際≫
・一時払いは50%強くらいで50%弱は分割払いである。
・回数については、支払額により様々であるが、一般的には2回払いが多い。
・それ以外は6~20回が多い。なお、200万円を超える額なら50回を超える支払い回数となる傾向がある。

離婚届けの代筆は許されない

離婚届のような重要な身分関係に関係する届出は、本人の意思が重要視しされるものなので代筆は認めません。
そのため、離婚届への記載は自らが行う必要があります。
しかし、他人が記載した離婚届であっても、実際に届出をする時には誰が書いたのか判別がつかないので、代筆であっても有効な届出をしたことになります。

なお、印鑑は実印である必要はなく、認印で構いません。

夫婦双方に責任がある場合の慰謝料

 離婚の際の慰謝料は、離婚するについてどちらに責任があるかが問題になります。
最高裁の判例では、相手の有責不法な行為(不貞行為や暴力行為など)により離婚するに至った場合に、その精神的苦痛を償うことを目的として支払うのが離婚の慰謝料であるとして、やはりどちらに責任があったのかという点を問題視しています。

 そのため、結婚生活の終焉が夫婦双方の責任によって生じ、どちらにも相応の責任があるという場合には、結果的には慰謝料は無いということになります。
 なお、夫婦双方が痛み分けのために慰謝料の請求が認められない場合であっても財産分与の問題は残ります。

未成年者の離婚

 未成年者であっても、男性は18歳、女性は16歳で父母の片方の同意さえあれば婚姻することができます。

 この場合、夫婦となった未成年者は、特別な法律による定めがない限り、法律上は成年者とみなされます。

 そのため、未成年者が離婚する場合は、その夫婦の協議と合意によって行うことができます。なお、離婚した場合でも、特別な法律による定めがない限り、法律上は引き続き、成年者であるとみなされます。

経済的な事情の変更により養育費の額を変更できるか?

一般的に離婚後の養育費は、子どもが進学することに伴って必要な養育費の額が変動します。その一方で、父母も就職、転職、失業若しくは倒産などによって経済収入に変動が生じます。このような場合、養育費には民法第880条により「事情変更の原則」が適用されるので、家庭の経済的な事情により、協議や審判によってあらかじめ取り決めた養育費の額について、家庭裁判所は、変更または取り消しをすることができます。従って、養育費を受ける側と支払う側にかかわらず、経済的な事情に変更があったときは養育費の額を変更できる可能性もありますので、家庭裁判所に申し立てるとよいでしょう。

養育費はどうやって決まる?

養育費とは?

養育費は親のためではなく、子どもが持っている権利です。
離婚前と変わらない生活ができるようにしっかり確保しましょう!

養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用です。
誤解しがちなのは、養育費は別れた配偶者のために支払うものではなく、子どもが持つ権利であるという点です。
また、親権がどちらにあろうと支払いをしなくてはなりません。

なので、たとえば離婚の際に「離婚さえできれば、養育費は要らない!」と言われても、子どもが親から扶養を受ける権利は放棄できません。
養育費は「子どもの権利」であり「子どもに対する義務」なのです。

養育費は、どうやって決まる?

養育費は、夫婦がふたりで話し合って決めるケースがほとんどです。「支払いの期間」「支払い金額」「支払い方法」という3つの要素で協議します。

金額を決定する際は、
現在、子どもを育てているのにかかっている費用
夫婦それぞれの財産
今後の成長にともなって発生する費用
今後の収入や経済状態
などを検討します。

需要なのは、取り決めた内容を書面に残しておくということ。
法的な強制執行力のある「強制執行認諾約款付きの公正証書」にしておくことをおすすめします。

話し合いで決まらないときは、離婚と同じく家庭裁判所の調停を利用し決定することができます。
調停でも決まらなければ、裁判が必要です。

熟年離婚

「濡れ落葉離婚」や「退職金離婚」という言葉がありますが、これらは離婚と定年とが密接に結びついた言葉です。

「熟年離婚」という言葉は、「熟年」という言葉が使われ始めた経緯からすれば、必ずしも定年と結びつかないとも思われますが最近のマスコミの記事では、定年と結びつけて議論されています。

「濡れ落葉」という言葉は、1989年の流行語大賞の新語部門に入った言葉です。

協議離婚の注意点

協議離婚は、十分に話し合いを行うことが必要です。

特に、金銭に関することは離婚後にトラブルになりやすい問題です。
協議離婚の場合、離婚届には、子供の親権者以外、慰謝料や財産分与等の金銭面での約束事の記載はありません。
金銭の支払方法などで、言った、言わないの争いを避けるためにも話し合いで決めた内容を相手をどんなに信用していても必ず文書にして残しておきましょう。

文書に残す方法は、取り決めた内容を離婚合意書に記載する方法と、公正証書があります。

公正証書の場合、「金銭債務の支払いを履行しないときは。直ちに強制執行に服する」等の強制執行受託文言を記載しておくと、裁判の確定判決を待たなくともすぐに強制執行を行うことができます。

離婚後の生活 ―年金―

日本の公的年金制度は3つあります。
国民年金
厚生年金
共済年金

女性がが専業主婦で夫が厚生年金や共済年金に加入していた場合は、離婚後に国民年金の種別変更手続きを行わなければなりません。
国民年金の被保険者の種別は、以下の3種です。

・第1号保険者-自営業や自由業の従事者とその配偶者、学生
・第2号保険者-会社員や公務員などの給与所得者
・第3号保険者-会社員や公務員などの配偶者

第1号被保険者の自営業や自由業を始める場合や、離婚後すぐに働かない場合は、市区町村役場で被保険者種別変更届を提出し手続きを行います。

第2号被保険者の会社員や公務員になる場合は、勤務先で手続きを行います。市区町村役場での手続きは、必要ありません。

第3号被保険者の保険料は、配偶者の加入している年金から支払われているので、保険料を自分で支払わう必要はありませんでした。 しかし、離婚後は自分で保険料を支払うことになります。

保険料の滞納期間が長引くと年金の需給資格がなくなることがあるので、変更加入手続きは離婚後すぐに行ったほうが良いです。

厚生年金の分割の割合は、当事者同士で話し合いを行い、合意した分割の割合を社会保険事務所に届け出ます。 話し合いで合意できなかった場合は、どちらか一方が調停を申し立てるなどして分割の割合を確定することになります。

ただし、年金分割の対象となるのは、平成19年4月1日以降に成立した離婚だけで、それ以前に離婚した夫婦の年金は対象ではありません。

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