慰謝料が発生する不法行為の判断基準
①事実上の離婚に至らなくても、婚姻関係が破綻していたときに男女関係があったのであれば、責任は発生しない。従って慰謝料も発生しません。
②第三者が配偶者の一方との不貞行為を利用して、夫婦の一方を害しようとした場合は第三者の夫の双方に責任が発生し、慰謝料の支払い義務も発生します。
③配偶者の一方が暴力や詐欺・脅迫などのような違法な手段をもって強制的・半強制的に妻と離婚した場合は、その夫には妻に対して慰謝料の支払い義務が発生します。
なお、不倫相手の責任は夫婦関係の破綻の前後で異なります。
裁判上の離婚に関する離婚原因の具体例
≪悪意の遺棄≫
民法752条では「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」義務を定めています。
悪意とは、遺棄すればうまくやっていけなくなることを知っているだけでなく、そうなっても構わないという不誠実な心理、態度のことを言います。
悪意の遺棄とは具体的には次のようなケースです。
≪悪意の遺棄の具体例≫
・生活費を渡さない。
・夫が働かない。
・配偶者の一方によるギャンブル癖が酷く、生活費を渡さない。
・一方的な理由で実家に戻ったり別居したりする。なお、このような行為は夫婦の同居義務に反し、その違法・不当性を帯びることになります。ただし同居する義務があるといってもそれ相応の理由があれば別居したからといって悪意の遺棄にあたらない場合もあります。
親権者の決定は離婚の必須条件
未成年者の子がある場合は、夫婦の間で協議して、そのどちらか一方を親権者と定めなければ、離婚届は受理されません。
これは、離婚後は父親と母親が共同して親権者となることが認められていないからで、つまり夫婦のどちらかが単独で親権者となるしかないのです。
もし、離婚するときに「とりあえず親権者を夫としよう」という軽い考え方で一旦親権者を決めてしまったときは、家庭裁判所の許可がない限り親権者を変更することができないので注意が必要です。
なお、妊娠中に離婚し、離婚した後に子どもが生まれた場合は、当然に母親が親権者となることになっています。
もし夫婦の間で話し合いがまとまらず、トラブルになった場合は離婚調停においても「親権者」について話し合いをすることができることになっていますので、家庭裁判所に親権者指定の申し立てと同時に離婚調停をし、調停又は審判で「親権者」を決定しなければならなくなります。
しかし、離婚調停によっても「親権者」をどちらにするか折り合いがつかなければ、離婚が成立することはありません。
もし調停によって親権者について折り合いがつかなければ「判決離婚」にまで発展せざるを得なくなり、判決と同時に「親権者」についても裁判所が決定することになります。
夫婦共に働いている場合の財産分与
夫婦それぞれ独立して職業を持ち、結婚生活に必要な費用は各自が収入に応じて負担し、残りは各自の名義で蓄えるという完全独立型の夫婦の場合は、それぞれが蓄えた財産は基本的に固有財産となります。
しかし、月々のローン返済は妻の収入で支払うこともあるので、この場合にはやはりマンションについて清算的財産分与が必要になります。
また、夫がフルタイムで働き、妻がパートタイムのような場合には、妻の夫に対する貢献度を金銭に換算して公平に財産分与する必要があるでしょう。
離婚と子供の関係
現在日本では、三組に一組の結婚が離婚に至っており、乳幼児を連れての離婚も急増しています。
子供のためにも不幸な結婚生活に早く終止符を打つことを考える人も増えており、それ自体は必ずしも否定的な社会問題とはいえません。
しかし、日本では未だに「夫婦の別れ=親子の別れ」となることが大半であります。
そのため子供の奪い合いや裁判での争いがさらに子供を傷つけるケースも増えています。
この裏には、未だ日本の法律が、離婚後に単独親権制度をとっていることがあります。
幼くして離婚に巻き込まれた子供たちは、その後どのようになっていくのでしょうか?
子供たちの本心は・・・
もう一度、離婚を決意する前に考えてみてはどうでしょうか?
どうしたらいいかわからない時
【あなた自身でできること】
自分の今の心境と状況を改めて把握してみましょう!
家事や育児や仕事に追われ自分自身のことを考える余裕がなくなってしまいます。
なので、一息ついて今の自分の心境を整理したり、周りの状況を把握してみましょう。
離婚だけに執着せず、自分自身を冷静に見つめなおすことで、新たに見えてくる何かがあるかも知れません。
【原因はどこか】
離婚を考えるきっかけになったことは何ですか?
一般的には、
1 性格の不一致
2 異性関係
3 金銭問題
4 暴力
5 精神的な虐待などが挙げられますが、あなたはこのいずれかにあてはまりますか?
原因はあなたですか?
パートナーですか?
一度冷静になり離婚について考えてみてください。
離婚の前に考えておくべきこと
(1)生活費はどうするのか?
前もって準備をしなければなりません。
特に専業主婦の場合には、職を探しておいた方がよいでしょう。
(2)住居をどうするのか?
初めは、実家など、頼れる所があれば、頼るのもひとつの手です。
(3)子供の保育をどうするか?
子供が小さければ、保育所などを考えなければならないかもしれません。
また、子供の将来や教育のことも真剣に考え、養育費についても深く考えなければなりません。
セックスレスをどう解決するか?
セックスレスをどう解決するか?
セックスは、一つの重要な夫婦のコミュニケーションです。
セックスレスを解消したいと思うのなら、その前にまず相手に対する思いやりを持つことが大切です。
自分自身を振り返り、パートナーの意志や意見、考えや立場などを尊重していたかどうか、見詰め直してみましょう!
「セックス」とは、相手あっての行為です。
そしてまた、非常に感情的な、非常に人間的な営みでもあります。
セックスの行為中だけに限らず、相手に対して心を開き、相手を受け入れ、そして日頃から相手に対する素直な愛情表現などを心掛けることによって、セックスに対する自分の姿勢や相手の姿勢も、大きく変わってくるのではないでしょうか???
性に関する問題だからといってセックスにばかり焦点を合わせるのではなく、日頃の夫婦のコミュニケーションに目をむけ、コミュニケーションを改善することでセックスレスも改善しています。
セックスレスは問題か?
セックスレスは問題か?
セックスレスは、夫婦2人とも問題と感じなければ、特に問題ではないことです。
逆にいえば、その夫婦が問題と感じれば、それは夫婦の問題です!
なので「セックスをするべき」などと第三者から強制される筋合いのものではないはずです。
各種の調査では、日本人は結婚後ある程度の期間が経過すると、一般的にセックスの頻度がかなり下がります。
ある定義によれば、セックスレスとは、明確で合理的な理由がないにもかかわらず
『1ヶ月間関係がないこと』とされています。
しかし、この定義で言えば、日本人のかなりの夫婦がセックスレスということになるのではないでしょうか?
他の夫婦もそうだから、問題ではない・・・ということもありません。
問題か否かは、どちらか一人でもそのことを問題と「感じている」かどうかによります。
心の葛藤
もう一緒にいたくないと思う反面で
『本当に別れてよいのだろうか』、『我慢した方がいいのか』と、
離婚を決意するまでには、心の葛藤があるものです!
また、離婚を決意しても虚しさ、悲しみを感じる場合もあります・・・
離婚は人生の大きな決断なので慎重に考えなければなりません!
なので離婚をする前に別居をしてみて様子を見ることも重要です。
実際に、離婚せずに、別居のみの場合で、よりが戻った例もあります!
しばらく別居をしてからの方がよい場合も多いはずです。
離婚は慎重に決断し、その後の人生もよく考えて、自分の望むようにしなければならないと思います。


