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離婚の流れ

養育費

養育費とは、監護すべき子が青年に達したとき(20歳になったとき)までに必要とされる費用です。

※実際には20歳までとは限らず、青年に達した以降、大学を卒業するまでとするケースも多くあります。

養育費支払義務者は、余力の範囲内で足りるような生活扶助義務ではなく、自己と同等の生活レベルを子にも保持させなければならない生活保持義務があります。


養育費の請求方法について
1.養育費支払義務者と話し合いをし、話し合った結果を基に、履行を確保するため公正証書を作成する。
2.家庭裁判所での調停・審判
3.家庭裁判所に離婚・養育費支払いを求める裁判を提訴する。

養育費はどのようにして決めるのか?
協議により養育費を決める場合は、どのような金額であっても問題ありません。

平成16年4月から養育費算定表が登場し、家庭裁判所における調停・審判実務ではこの「養育費算定表」を多用しており、養育費の妥当な金額を算出しているようです。

財産分与

財産分与には、二つの側面があります。

(1)清算面としての財産分与
婚姻中に夫婦が協力して蓄積した財産を清算・配分し公平を図る。
そのため、過去の婚姻費用分担額の清算が含まれることがある。
(2)扶養面としての財産分与
離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者の一方を扶養して、生活の維持を図る。
(1)が中心的で(2)は補充的なものと考えられています。

財産分与の対象となる財産は、婚姻中に蓄積された財産とされているので、
次の財産は財産分与の対象とはならないとされています。

《財産分与の対象とならない財産》
(1)結婚前に実家からもってきた財産
(2)結婚前に蓄えていた財産
(3)結婚前あるいは結婚中に自分の親・兄弟が死亡したことによって取得した相続財産


上記の財産は夫婦それぞれの「固有財産」として「清算的な財産分与」の対象とはなりません。

一方で扶養的な財産分与を考慮すれば、
(1)~(3)の固有財産を削ってでも分け与えるべきとされる場合があります。

慰謝料

慰謝料とは?

民法第710条により認められた生命身体名誉貞操などを侵害する不貞行為により生じた精神的損害の賠償された金銭のことを言います。
慰謝料の金額は、夫婦の協議で決めます。
協議できなければ、家庭裁判所の調停、さらに、地方裁判所での判決で決められることになります。

《慰謝料は何を基準に決められるのか》
離婚当事者の個々の事情によって決まりますが、算定の際に考慮される要因は
・財産分与の額が大きければ、慰謝料の額は低くなる。
・精神的な苦痛の度合いが大きければ高くなる。
・有責性の度合い。請求側にも有責性があれば減額される。
・当事者の経済状態。資力が十分であれば高くなる。
・その他は、離婚に至る経過、婚姻期間、別居期間、当事者の年齢、性別、職業、社会的地位、結婚期間中の夫婦の協力の度合い、子どもの有無、結婚生活の実態、財産分与の額、親権、監護権の帰属、養育費の額、離婚後の扶養の必要性など。

《慰謝料が発生する不貞行為の判断基準》
(1)事実上の離婚にいたらなくても、婚姻関係が破綻していたときに男女関係があったのであれば、責任は発生しない。従って慰謝料も発生しません。
(2)第三者が配偶者の一方(例えば夫)との不貞行為を利用して、夫婦の一方(例えば妻)を害しようとした場合は、第三者と夫の双方に責任が発生し、慰謝料の支払い義務も発生します。
(3)配偶者の一方(例えば夫)が暴力や詐欺・強迫などのような違法な手段をもって強制的・半強制的に妻と離婚した場合は、その夫には妻に対して、慰謝料の支払い義務が発生します。

なお、不倫相手の責任は夫婦関係の破綻の前後で異なることになるので、
この点の事実認定が重要かつ争点になることは言うまでもありません。

《暴行虐待に対する慰謝料》
離婚の場合の慰謝料は、暴行行為やその他の夫婦生活全体をとらえて金額を算出するので、
暴行虐待などの離婚原因は、不貞行為に比較して定額といわれています。

《離婚後も慰謝料の請求はできるか》
原則としては3年以内であれば請求することができますが、
一度放棄した請求権は取り戻せません。

離婚に際して金銭的あるいは財産的請求は今後一切請求しない旨の約定をしていれば、
詐欺あるいは脅迫によって請求権を放棄させられたというような、特別な事情がない限り、
慰謝料の請求はできなくなります。


《慰謝料に税金はかかるのか》
支払いを受ける側は贈与税、所得税等の課税を受けることはありませんが、
社会的通念上相当と認められない程度に受けた場合には、
その過当部分にあたる取得財産価格が贈与税の対象となる場合もあります。

なお、取得した財産が不動産であれば、その不動産の取得に対して不動産取得税が課せられることになります。
また土地や建物を慰謝料を支払う場合には支払う側にも譲渡所得の税負担がかかることになります。

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