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離婚の流れ

氏変更許可申立の動機

氏の変更許可を求める動機については、それが認められるかどうかは個別具体的に審査され許可の可否をすることになりますが、概して次のようなものがあります。

・旧姓にもどったが、引き続き結婚中の姓を事実上、通称で使用している。

・旧姓よりも結婚中の姓が社会生活、経済生活の面で定着している。

・養育中の未成年の子が姓の変更を嫌うので、親の方でこの氏に合わせたい。

・離婚の事実を知られたくない。

・子のために結婚中の姓を続ける実益がないし、前夫と同姓を続ける嫌悪感にたえられないのでけじめをつけたい。

・前夫に悪用されたり、つきまとわれたり、嫌がらせを受ける。

・前夫に反対され暴力を振るわれる。

・身内が勧めるから。

・やはり旧姓に復して気分の整理・転換を図りたい。

・前夫の債権者から催促を受けるため。

ただ、結婚中の姓の継続使用はむしろ例外と考えられているため、家庭裁判所としては緩やかに解釈すべきという考え方もあります。そのため、旧姓を名乗っていたところやはり婚姻中の姓に変更したい場合については、許可する例が比較的多いと思われます。しかしながら、離婚の際の姓の選び方に安易で軽率な姿勢がうかがえるときは却下される例もあります。

氏の変更

3ヵ月を過ぎてから婚姻中の姓を希望したとき

「離婚の際に称していた氏を称する届け」は、離婚後(起算日は、離婚届が受理された日、調停成立の日、審判や判決が確定した日、和解成立の日、認諾のあった日)
3ヵ月以内にしなければなりません。
この期間は絶対で、熟慮期間と考えられています。
そのため、「知らなかった」と「忘れていた」などの理由は通りません。

もし、この法定の3ヵ月を経過してしまった後に旧姓ではなく婚姻期間中の姓を名乗りたい場合は、家庭裁判所に「氏変更許可の申立」をしなければなりません。
またこれは、離婚後に婚姻期間中の姓を名乗っていたがやはり旧姓に戻りたい場合も同様です。
しかし、この家庭裁判所により氏変更の許可を受けるためには「やむを得ない理由」がなければならず、一般的には家庭裁判所は簡単には氏の変更の許可をしないことになっています。

そのため、単なる「好き嫌い」や「占いで旧姓は運勢が良くなった」などの事情であれば家庭裁判所は許可しません。

従って、単に届出れば済む「離婚の際に称していた氏を称する届」とは違い、法定の3ヵ月を経過すれば家庭裁判所の許可が必要となってくるので、よく考慮した上で3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をするのが無難でしょう。

離婚訴訟するには「弁護士」に委任せざるを得ない

離婚訴訟は「離婚調停」のように簡単な手続きによって起こすことはできません。

すなわち、離婚訴訟を起こすときは、民事訴訟法や人事訴訟法、その他の法律に沿って手続きしなければなりません。
また、裁判を進めるにあたって一番必要になってくるのは証拠です。
この証拠なくして裁判で勝訴を勝ち取ることはできません。
例えば、夫の「不貞行為」があったので離婚を求めるような場合、夫の不貞行為の事実を突き止めてこれを証拠(不貞行為でいう証拠とは「肉体関係」を客観的に証明できるものをいいます)とし、離婚訴訟を起こすことになります。
そのため、客観的な証拠なくして離婚訴訟を起こしても「離婚」という結果を勝ち取ることはできません。

そのため、訴訟手続を行ったり、効果的な証拠かどうかの判断をするためには、専門家に依頼するかもしれないでしょう。
なお、ここでいう専門家とは「弁護士」を言います。

調停の終わり方

数回の調停を経て夫婦双方が離婚に合意すると、調停は成立したと見なされ調停調書が作成されます。
調停調書には、離婚と合意した親権者やお金に関する事項が記載されます。

調停調書作成後は、不服を申し立てたり取り下げることはできません。

疑問点や合意できないことがある場合は、調停調書の作成時に納得できるまで説明を受けましょう!
調停が成立し調書が作成されたこの日が離婚成立日です。

最終調停期日には、家庭裁判所で調停調書の謄本の交付申請を必ずしておきましょう。
調停調書に離婚の記載がされた段階で離婚は成立しますが、戸籍の変更と離婚届の提出を行わなければ法律上離婚は認められないことになっています。

調停成立後10日以内に、申し立て人が離婚届、戸籍謄本、調停調書の謄本を、夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。
届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効にならないですが、戸籍法上の制裁として3万円以下の過料に処されます。

離婚

婚姻届を出す時は楽しいですが、
離婚を決めた時から離婚届を出すまでは大変です!

離婚届は、記入ミスや書類不備がなければ受理されます。
なので夫婦の一方が勝手に離婚届を作成し提出した場合なども、離婚届が受理されると離婚が成立してしまうことがあります!
このような夫婦どちらかに離婚の意思が無い離婚届は無効ですが、離婚届が受理されてしまうと、離婚を無効にするには大変な手間と労力が必要になります。

こういったトラブルを未然に防ぐ方法として、不受理申出書を市区町村役場に提出しておけば、本人の知らない間に離婚届を提出されても受理されることはなく離婚届は返却されます!

離婚後の再婚

男性の場合は、離婚した後すぐに再婚する事ができます
女性の場合は、再婚禁止期間があるので離婚から6ヶ月を経過した後でなければ再婚することはできません。

離婚成立後6ヶ月以内に出産した場合や離婚成立前から妊娠していた場合は、生まれた子の父親が前夫であると推定されるため、出産後はいつでも再婚することができます!
法律では、離婚成立の日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定されます。
民法772条により再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されます。

女性が離婚後すぐに再婚して子が生まれた場合、生まれてきた子が前夫の子か、再婚した夫の子か、どちらの子にも推定されてしまいますが、再婚禁止期間を設けることによって、前婚と後婚の推定期間が重ならないため、子の父親が分からないという事態を避けることができます。

離婚後に妊娠して、離婚後300日以内に生まれた子であっても、一律に前夫の子とみなされ出生届が未提出のままになっている無戸籍子の原因で問題になっています。


次のような場合は、離婚後6ヶ月以内に女性の再婚が認められます。

・前夫との再婚
・高齢で妊娠できる可能性がない
・離婚前から妊娠しており、出産後に再婚
・不妊手術を受けて妊娠できない
・夫の生死が3年以上不明で裁判で離婚判決を得ている

面接交渉権 2

《面接交渉を申し立てても制限されるケースは?》
(1)親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など、親権者として失格とみなされる場合。
(2)子供ばかりか親権者または看護者に暴力を振るったりするなど、悪影響を及ぼす恐れがある場合。
(3)養育費を支払うべき立場にあり、支払い能力があるにもかかわらず養育費を支払わない場合。
(4)子供が思春期にあるため年齢的・精神的に非常に難しいときで、離婚後に離別した親と会うとこによって、その精神状態に悪影響を及ぼす恐れがある場合。
(5)子供を引き取って育てている親が再婚し、親子共に円満な生活が営まれているため、逆に離別した親と会うことが子供に悪影響を及ぼす恐れがある場合。

《面接交渉権の拒否はできるのか》
親権者または監護者にならなかった親に、子供を会わせないようにする権利はありません。
面接交渉権は、親ならば当然に持っている権利で、子供に会うことを拒否することはできないとされています。

《面接交渉に関する取り決めの内容》
(1)子供に面会させるにあたっての連絡方法について
(2)面接の頻度
(具体的な内容:会う回数、時間、宿泊の有無、面会の場所、具体的な日時)
(3)実際に子供に会うときの方法はどのようにするか。
(4)子供と電話(手紙なども含む)で話をすることができるか否か。
(5)学校行事への参加の可否
(6)小遣い等はどうするか?
(お年玉、誕生日プレゼント)

《話し合いに折り合いがつかない場合》
話し合いに折り合いがつかない場合は、
家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停申立をしましょう。
なお、もし調停が不調に終わったときは、手続きは移行して審判となり、審判が下されることになります。

面接交渉権

《面接交渉権とは》
一言で言えば「離婚後に子供に会う権利」のことです。
離婚後、親権者・監護権者となれなかった人が、子供と会って会話しながら食事をしたり買い物したりすることを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。

《別居中に子供に会う権利》
例えば離婚の話し合いに折り合いがつかないまま、
妻が子供を連れて実家へ帰ってしまい、全く夫に子供を会わせない状態になっているようなときは、離婚していなくても、夫は家庭裁判所に面接交渉の申し立てをすることができます。

《面接交渉の制限・停止》
面接交渉を望む親が暴力を振るったりする恐れがある場合などは、
家庭裁判所に申し立てれば制限されることがあります。

それと親権者または監護者にならなかった親が勝手に子供と会ったり、
子供を連れ去ろうとしたりする場合は、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともあります。
そのため、親権者または監護者にならなかった親は面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

家庭裁判所は、子供の利益と福祉の視点から悪影響を及ぼす可能性があると判断すれば、
単独で子供に会ってはならないとか、子供が15歳に達するまで会ってはならないなどのような制限を加えることもあり得ます。

また当然ですが、子供に会うことすら認められないケースもあります。

面接交渉を拒否された時

子どもを引きとった母親に面接交渉を拒否された父親はどうすればいいでしょうか?

まず、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をします。

調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
これは、親であれば無条件に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。

一度は認められた面接交渉も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。

親権・監護権

親権とは、未成年者の子に対してもつ身分上、財産上の養育保護を内容とする権利義務の総称です。

身上監護権とは

子供の身の回りの世話や教育をする権利で
監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権などがあります。
        

財産保護とは

子供の財産を管理する権利で
財産管理権、財産的法律行為代表権などがあります。


離婚時にはどちらか一方を必ず親権者として指定しなければ、協議離婚は出来ません。
監護権者は必ず決めなければならないものではなく、親権者とは別に監護者を定めるのは全体の約1%しかありません。

そして、夫婦の間で話がまとまらず、
トラブルになった場合は調停離婚においても「親権者」について話し合いをすることができます。

調停によって親権者について折り合いがつかなければ「判決離婚」にまで発展せざるを得なくなります。

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